嫁が妊娠した。やっと授かったと喜んでたら、今年の2~4月まで計4回ほど浮気をしたんだとw お前浮気は三度目やんけ。つか誰の子産む気なんだよw

浮気については裁判でも何でもして公式記録にしておかないとならんとは思っている。

514 : 
名無しさん@お腹いっぱい。 : 2009/11/25() 13:12:41
嫁のことはどうでもいいがせめて子供だけは実子であってくれよ
頼むよ
そうでなかったら445報われなさすぎだろ・・・

548: 
 w1tN6JcFq. : 2009/11/26() 07:30:44
昨日 無事生まれました。
一つの新しい命の誕生を複雑気持ちで受け止めています。
こうなった今でもまだ受け入れるか離婚するか悩んでいます。

出生届の提出期限は14日だったかと思います。
DNA
鑑定をして結果を待ってからだと14日は超えそうです。
自分の子供でなく離婚となった場合、子供は戸籍上どうなるのでしょうか。
出生届が出てないことで宙ぶらりんな状況にならないかが心配です。

550 : 名無しさん@お腹いっぱい。 : 2009/11/26() 08:15:43
>>548
おつかれさん、まずは無事の出生おめでとう

>>487>>493は参考にならないのかな

DNA
検査は私的で調べると17-19くらいかかるから
確かに出生届の14日には間に合わないね
あとほかのまとめで見たけど、法的にDNA検査が認められるのは
弁護士などの第三者が入らないと駄目らしい

裁判所の手続きをすすめつつ、出生届を嫁やほかの人が勝手に出さないように
気をつけるしかないのかな
出生届を出されると自動的に青の子供になるからね

青の子供じゃなく離婚になったら私生児になるんじゃないか?
まあ嫁が実の父親に認知してもらったらまた話は別だろう

555 : 
名無しさん@お腹いっぱい。 : 2009/11/26() 09:41:40
私的検査でも結果が黒なら法的検査に繋がるのかな?
将来の参考までに教えてテラエライ人。

557 : 
名無しさん@お腹いっぱい。 : 2009/11/26() 10:42:02
>>555
私的検査でクロと出たのに嫡出否認を嫁が拒否したら

裁判>公的検査

ってなるんじゃね?

559: 
 w1tN6JcFq. : 2009/11/26() 10:59:44
>550
493
の内容の「嫡出否認の訴え」は1年以内とありますが
これは例えば、出生届を自分の子供だと思っていたので提出(嫡出子として提出)
1
年の間で自分の子供ではない可能性が判明(例えば血液型が違うなど)したため、
「嫡出否認の訴え」をし、DNA鑑定を行い自分の子供ではなかったことが判明

となった場合に嫡出から外せるということでしょうか。そうであれば出生届をまず先に出すのですけど。。

自分の場合も生まれる直前まで知らずにいたわけでこういうケースもあり得ると思います。(あってはならないことですが)

出生届14日を過ぎたあと提出するとどうなるのでしょうか。受理されないのでしょうか。

または487の提案のように出生届けを出さずに家裁へ申し出を行い、
DNA
鑑定の結果から自分の子もしくは自分の子ではないが育てると決めた場合、
妻と婚姻関係のある状況ですので14日以上経過した場合でも
嫡出として受理してもらえるのでしょうか。
逆に自分の子供ではないため、嫡出否認そして離婚となったら子供は私生児になるのですね。

出生届が出されない場合、当然戸籍に乗らない状態で保険証の発行もされないと思います。
子どもの医療保険適用にも関わってきます問題で
早急に対処しなくてはならないとも思います。

まず早急にしなくてはならないことは何でしょう。
またどこかこのような相談窓口、機関はないのでしょうか。
本当に何も知らなくて申し訳ありません。

560 : 名無しさん@お腹いっぱい。 : 2009/11/26() 11:03:34
出生証明書を自分以外の人間に渡さないことを
産院に求める

561 : 
名無しさん@お腹いっぱい。 : 2009/11/26() 11:05:03
そしてそれらの問題を書き出して弁護士へ

562 : 
名無しさん@お腹いっぱい。 : 2009/11/26() 11:13:13
>>560に並行してDNA検査

563 : 
名無しさん@お腹いっぱい。 : 2009/11/26() 11:15:09
つーかな、なんでそこまで頑なに弁護士を避けようとする?
皆があれこれ助言しても、お前結局さっぱり分かってないだろう?
そして今この時間まで、結局何もしてないだろう?
更に言えばこっちも法のエキスパートじゃない。助言のつもりでミスリードしかねない。
だから法手続+離婚問題に長けた弁護士に相談しろっつの。

565 : 
名無しさん@お腹いっぱい。 : 2009/11/26() 11:31:04
>>559
出生届を出さない、という選択は原則的にない

たとえあなたの子ではないと確定しても、
嫡出否認が通るまでは生まれた子は夫婦間の子としてみなされるから、
あなたの子として出生届を出さざるを得ない

その後、DNA検査の結果を元に、嫡出否認の訴えを起こす、
ってことになるのかな

心配なら弁護士に相談してみるといいと思うよ
時間いくらで相談に乗ってもらえるはずだから

580: 
 w1tN6JcFq. : 2009/11/26() 21:33:07
みなさんすいません。
なにも分からず時間だけが過ぎていく焦りから
gdgd
とあれこれこのスレでききまわるような醜態になってしまいました。

言われるとおり状況の整理をし、弁護士さんへ相談してみたところ